英文契約書作成、行政書士、東京都、潮博恵

行政書士とは?

トップ>here

英文契約書の作成と行政書士

行政書士は、行政書士法で規定されている、権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とするプロフェッショナルな国家資格者です。

契約書の作成は、ここでいう「権利義務に関する書類」にあたります。

行政書士法 

第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

powered by Quick Homepage Maker 4.27
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional